

右から2人目がAbraham Sofer氏
参考貸科3−3−1. 通達
パナマ共和国 財務省 領事船舶局
決議書 第603−04−492−ALCN
担当:国家商船隊
パナマ市、1996年9月16日
本書末尾に署名する領事船舶局局長は、その権限を行使して以下の法令を公布する。
根拠
1980年1月17日公布、法第2号、2条5、6項にもとづき、領事船舶局は「航行、海上安全、海洋衛生、海洋汚染防止に関わる法規制の遵守を監視」し、「海上安全、船舶の衝突、貨物船、甲板渡しなど、船舶および航行に関わる規制を適用する」任を負っていること。パナマ国が海上における人命の安全のための国際条約(1974)、満載喫水線に関する国際条約(1966)、船舶のトン数に関わる国際条約(1969)、および船舶による海洋汚染防止条約(1973)とその修正条項(1978)に全面的に加盟していること。上記の各条約において、行政機関はこれが任命した検査官あるいは業者に、監督、検査、証明書の発行業務を委任することができると定められていること。実際に、パナマ国では認定を受けたいくつかの業者に検査と証明書の発行業務の一部を委任していること。領事船舶局公布の決議書第603−04−186−ALCN号(1992年7月3日付け)とその修正書第603−04−300−ALCN号(1992年10月27日付け)において、国内法と国際条約の法規定の遵守を徹底し、船舶の監査と認定業務を包括的かつ効率的に実施できるよう、パナマ共和国から認定を受けた業者がパナマ船籍に対し検査、技術証明書の発行業務が規定されたこと。1994年5月24日に国際海事機関(IMO)が国際海上安全条約(SOLAS 74)を改訂したこと。上記の条約改訂が1996年1月1目から効力を発し、行政から認定を受けた業者が国際海事機関(IMO)の定めるガイドライン(1993年11月4目付決議書第A.739(18)「行政の業務を代行する業者の承認に関するガイドライン」)に沿って業務を遂行することが義務づけられたこと、1995年11月9日覚書第609−01−501DTCN号を以てパナマ国の行政当局が、SOLAS74条約第8条b)Аヒ2)項に基づき、1996年1月1日より起算して一年間、1994年5月24目に可
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